『自動車保険の年齢制限は、同居と別居で扱いが違う』というお話(知らなんだ・・・)

私は自動車保険の更新時期は4月です。先日、更新のお知らせが子会社の保険担当者さんから送られてきたので、必要事項を記入して返送しました。そうしたら、担当者さんから電話がかかって来ました。

 

どんな電話だったのか?

 

実は、今年長女と次男が大学に入学することになり、いずれは自動車免許を取るでしょうから、年齢制限なしで更新を申し込んだんですよ。そしたら、担当者さんが

『問わず語りさん、年齢制限なしでお申し込みですが、これを35歳以上に変更しませんか?』

と電話してきました。

『??? でも今度長女と次男が大学に入学して、二人とも多分自動車免許を取得するので、年齢制限なしでお願いしたいんですが?』

と返事すると、

『でも、お二人は家を出て下宿されるんですよね? であれば、問わず語りさんと同居されるのは奥様だけですから、35歳以上限定がお得ですよ!』

と言われたので、

(いや、うちの奥さんは『永遠の25歳だから・・・』(←プロフィール参照)という言葉をかろうじて押しとどめて)

『でも、子供たちが家に帰ってきて車に乗ることもあるでしょうから・・・』

と返事すると、

『いやいや、年齢限定が適用されるのは同居のご家族だけで、別居されているご家族がたまに家に帰ってきて車に乗る分には、年齢限定の適用にならないんですよ!』

と、言われるではありませんか。

『へっ? そうなんですか?』

 

本当かどうか調べてみると・・・

 

本当でした。

 

記名被保険者やその配偶者およびそれらの方の同居の親族等以外(別居の子や親族、友人等)が運転された場合の事故は、ご契約の年齢条件にかかわらず補償の対象となりますので、年齢条件の変更のお手続きをいただくことなく、別居の子も補償の対象となります。

東京海上日動のホームページより引用

 

ふーん、こんなありがたい条項があるんですね。

 

実は、昨年5月に長男が家を出て下宿を始めたんですが、この条項を知っていればとっとと自動車保険の契約を(奥さんに知られないようにこっそりと)35歳以上限定に変更していたものを・・・。

 

惜しいことをしました・・・。

 

でわ。

 

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